福祉用具販売事業&住宅改修事業

介護保険の福祉用具には、貸与(レンタル)事業と販売事業があります。

(介護予防)福祉用具貸与

介護保険を利用し自己負担1割でレンタルができる福祉用具は、「厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与」が対象になります。 したがって、ステッキやスキーのストックのような1点杖、買い物のときに利用するカートなどは介護保険におけるレンタル用品の対象ではありません。 そして、都道府県の認定を受けた「特定福祉用具貸与事業者」からレンタルをうけることが条件になっています。 介護保険の認定を受けると、生活支援のための福祉用具を借りることができます。 介護保険では、1割の自己負担でレンタルを受けることができるので、特殊寝台(ベッド)とマットレス・サイドレールが月1500円前後、車いすは月500円前後の自己負担となります。 福祉用具は、日進月歩で開発が進んでいることや、身体状態によって適正な器具が変わってきますので、レンタルを上手に利用していただくことが、効率的で毎日の快適な生活を送れる一つの方法となります。 介護保険で借りることができる介護保険対象福祉用具についてはお問い合わせください。

特定(介護予防)福祉用具販売事業

介護保険法で「居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの」が特定(介護予防)福祉用具販売の対象になり、都道府県の認定を受けた「特定福祉用具販売事業者」からの購入が対象になります。 したがって、認定を受けていない大型商業施設(デパートやスーパー、DIYショップ、ドラッグストアー)などからの購入品は対象となりません。 直接肌に触れるものなどレンタル品とすることははばかられるので、「貸与になじまないもの」である用具を対象者に1割負担で購入してもらう制度です。 毎年4月から3月までの1年間で、10万円を限度として、1割自己負担にて購入することができます。介護保険での福祉用具購入費の支給は、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付分(9割)の支払を受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としていますが、刈谷市や武豊町などでは1割だけを負担し、業者には行政から9割が支払われる制度(受領委任払い)を行っている行政もありますので、お気軽にお尋ねください。

住宅改修事業

「高齢になっても住み慣れた住宅で住み慣れた家族の笑顔を見ながら自分らしく暮らしたい」そんな思いを実現するためのお手伝いをいたします。
介護保険制度では、
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通   路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 の6種類が対象となって、20万円までの9割を介護保険で賄ってもらえます。
たとえば、(1) 廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防や移動動作に資することを目的としています。 つまり、介護保険料(半分は税金)を利用するものなので、個人の住宅の資産を形成するものは認められないけれども、在宅生活を支えるために最低限の改修工事の補助をします。ということだと私は理解しています。 20万円という金額では、家中に手すりをつけたりリビングの段差を解消したりするだけで優に超えてしまいます。自治体によっては、上乗せの助成金がでるところがあります。刈谷市では20万円、東浦町では最大40万円です(収入によって変化します)。 在宅生活を長く続けることで、自分らしい生活を続けられる。と考えると、効果的な住宅改修を適切な時期に行うことが有効です。建築士と社会福祉士をもつ当社にお任せください。 当社が受領委任払い可能な市町村:名古屋市・刈谷市・東海市・大府市・東浦町・半田市・武豊町

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